行政書士 おおこうち事務所
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一般財団法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
一般財団法人設立 横浜制度改正によって設立しやすくなった一般財団法人 平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、法人格の取得と公益性の判断を 切り離すという基本方針のもと、営利(剰余金の分配)を目的としない団体については、事業自体の公益性の有無にかかわらず、 登記のみによって比較的簡易に法人格を取得することができるようになりました。 これが「一般社団法人」「一般財団法人」といわれる法人形態です。 これにより比較的簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受け られるようになりました。 一般社団法人や一般財団法人は、NPO法人のように営利を追求しない社会貢献起業や小さな事業の立ち上げに最適な法人です。 ちなみに、改正前の公益法人は主務官庁の許可という成立要件が必要とされ、「法人格の取得」、「公益性の判断」、「税制上の 優遇措置」が一体として判断されていましたので、法人格の取得が非常に困難でした。 したがって、一般の方にとっては社団法人や財団法人は特殊な法人形態で簡単には設立できないというイメージを未だに持って いる方が多いのも事実です。 新たな制度のもとでは「誰でも、比較的簡単に一般財団法人が設立できるようになりました。 一般財団法人に関しては一般社団法人とは異なり基本財産として最低300万円以上の拠出が必要となります。 新たな法律によって創設された一般財団法人は、従来の財団法人のように当然に公益法人というわけではありません。 一般財団法人は団体の公益性や事業目的は問われず、基本的に登記だけで設立が可能になりました。(準則主義) 一方、公益財団法人は一般財団法人が一定の要件を備えて公益性の認定を(公益認定)を内閣総理大臣又は 都道府県知事からもらう必要があります。 このような公益認定をもらった財団法人を公益財団法人と呼び、一般財団法人とは区別しています。 公益財団法人になると、寄附金の優遇措置などが自動的に適用されて税金面でもとても有利になります。 しかしながら、一般財団法人を設立した後に公益性の認定をもらうのは、かなり高いハードルがあり容易ではありません。 したがって、将来的に公益認定を得て公益財団法人として活動したい場合などは設立する財団法人の事業の目的や、 組織作りなどの面で将来の公益認定を見据えた設立手続きが必要になります。 ※公益認定の基準に関してはこちらをを参照ください。
株式会社との違い 一般財団法人と株式会社は組織の違いは当然ありますが、実は活動(事業)の面からみるとあまり違いはありません。 一般財団法人は公益的な事業しかできないと考えている方が多いですが、株式会社などの営利法人と同様の私的利益を 追求する活動をしても何の問題もありません。 株式会社との決定的な違いは、利益の分配(剰余金の分配)の面です。 株式会社では利益が出た場合は株主(出資者)に 配当として利益を分配しますが、一般財団法人は非営利の法人ですのでこの利益配当ということができません。 ここでいう利益分配とは、株式会社で言うところの株式の持ち分に応じた利益の配当のようなもので、実際の事業実施上 での労働の対価として発生する給与や役員報酬とは異なります。 給与や役員報酬の支払いは管理費として当然に認められ 剰余金の分配には当たりません。 NPO法人との違い NPO法人と一般財団法人はとても似ている法人格です。 共に剰余金の分配が出来ない非営利法人であり、寄付金を受け 入れる活動を主体とした組織からなります。 違いを挙げるとすると、NPO法人に関しては活動分野が17項目の特定非営利活動にあらかじめ限定されているのですが、 (実務上はNPO法人の17項目の活動分野はかなり広く解釈されはします) 一般財団法人ではそのような制限はありません。 ただし、後に公益認定を目指す一般財団法人の場合は公益目的事業があらかじめ決めらているので注意が必要です。 一般社団法人、一般財団法人、NPO法人と公益法人制度改革により似たような法人格が結果として出来てしまいましたが、 将来的にはこれらの法人を1本化して1つの法人に集約しようという流れが出てきています。 非営利法人の比較(株式会社を含めて) 一般社団法人に関してはこちらをご参照ください
一般財団法人を設立するには、財産を拠出する人(設立者)が定款や組織作りをはじめとした法人化に関するさまざまな 事柄を決定します。 財産を拠出する設立者は複数人でもよく、また、法人も設立者になることができます。 さらに設立者は遺言で一般財団法人を設立する意思を表示することもでき、この場合は遺言者は亡くなっているので 遺言執行者が遺言で定められた事項を記載した定款を作成します。 設立者は、定款の作成や組織作りを行い、定款が完成したら公証役場に行き定款の認証を受けます。 定款の認証が終わったら、遅滞なく定款に定められた300万円以上の拠出財産(金銭)を銀行へ払い込みます。 設立時理事、設立時監事は、選任後遅滞なく、財産拠出が完了していること、設立手続きが法令又は定款に違反していない ことを調査しなければなりません。 違法又は不当な事項があるときには、設立者に通知しなければなりません。 また、設立時理事は、過半数をもって、設立時代表理事を選定します。 ※ 定款で設立時の評議員、理事、監事等を定めなかったときは (一般的には定款で定めます)、財産拠出の履行後、 遅滞なく、定款で定めるところに従い選任しなければなりません。 公証人の認証を受け、設立時の理事等による調査を経て、設立の登記をすることによって設立することができます。 一般財団法人設立の流れ 一般財団法人の設立手続きには一定の流れがあります。 ある程度の全体の流れを把握しておくとスムーズに手続きを進めることができます。
評議員会の権限 評議員会は全ての評議員で構成される合議体であり、法人の基本的な意思決定を行う機関です。 評議員会は法人法に規定する以下の事項及び定款で定めた事項に限って決議をすることができます。 @ 理事、監事および会計監査人の選任と解任 A 計算書類等の承認 B 定款の変更、監事の解任、役員等の法人に対する損害賠償責任の一部免除などの特別決議が 法で定められている事項 評議員会は、一般社団法人における社員総会と似たような機関ですが、一般社団法人の社員が構成員(法人の オーナー的な立場)であるのに対して、一般財団法人の評議員はあくまで法人に選任された者に過ぎないことから 評議員会が有する権限の範囲は限定されています。 通常、評議員会は決算報告の時期に定例評議員会として招集されます。 また、必要がある場合は、いつでも臨時評議員会として招集することができます。 評議員会の招集は原則的には理事会の決議に基づき理事が招集します。 例外として評議員の側から招集が必要 と考えられる場合は理事に対して招集請求をすることができます。 理事に対する選任・解任決議権を持っていることからもわかるとおり、評議員会は監事とともに理事に対するお目付け役的 な立場の機関であるといえます。 一般財団法人の運営の仕組みはどうなっているの? 一般財団法人の組織は、定款を基礎として、理事(理事会)、評議員(評議員会)、監事(会計監査人)で構成され、 理事で構成される「理事会」が実際の業務の執行機関となります。 評議員は評議員会において理事に対して任免権を行使したり、定款の変更等の重要事項を決定し、理事(理事会)に対して 一定の監督権を行使します。 監事(会計監査人)は理事や理事会に対して業務執行と会計の両面から監視(チック)します。 一般財団法人の理事(理事会)・評議員(評議員会)・監事(会計監査人)の関係
一般財団法人は税制上の観点から非営利型の一般財団法人と非営利型ではない一般財団法人とに分けられます。 非営利型一般財団法人に関しては収益事業がすべて課税対象となる一般財団法人として、各事業年度の所得金額のうち 収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。 これと同じ税制が適応されるのがNPO法人です。 これに対して、非営利型ではない一般財団法人は、法人の全ての所得が課税対象になります。 株式会社などの営利法人とほぼ同じ税制が適用されます。 非営利型でない一般財団法人では、会費収入や寄付金、補助金など、全ての収入が課税対象になってしまいます。 収支のバランスがとれていて利益がほとんど発生せず、法人税を気にする必要がない法人の場合はあまり気にする必要 はありませんが、利益が発生して、法人税が課税される見込みがある団体は場合によっては株式会社をはじめとした営利法人 にした方が良いケースも考えられます。 非営利型法人の詳しい要件はこちらをご参照ください。 一般財団法人は、目的である事業を行う為に必要な資金として300万円以上の基本財産が必要となります。 この拠出財産の300万円以上は、一般社団法人の基金制度とは異なって一切の返還はできません。 一般財団法人の拠出金は法人に寄附された資金として考えられます。 一般財団法人の基本財産は、普段使用することができる「運用財産」とは異なり、取り崩すことに関しては一定の制約を 受けます。 一般財団法人の設立は比較的容易になった分、それぞれの団体に最適な組織作りは各団体の責任に任されるようになりました。 設立も容易になり自由度が増えた分、自己責任の領域が増えたということです。 したがって、一般財団法人を設立する際には、様々な観点からその団体に最適な組織作りを考えていく必要があります。 一般財団法人の設立をお考えの方! 手続きや組織作りのノウハウは専門家に任せて、あなたにしか出来ないことである設立後の事業展開に能力を費やして下さい。 それこそがあなたが経営者としてやらなければならないことです。 逆に我々は、法人の事業展開に関しては、アドバイスはできても、直接行うことはできません。 一般財団法人も会社を経営することと何ら違いはありませんので”経営”をしなければなりません。 能力の高い経営者は何から何まで自分でやろうとは決してしません。 上手に人を使います。 人をうまく使えない人はいくら能力が高くて成功しません。 1人で出来ることには限界がありますから当然です。 一般財団法人設立費用
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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