行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
   一般財団法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 一般財団法人設立 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

   一般財団法人設立 横浜

 新公益法人制度


   制度改正によって設立しやすくなった一般財団法人

  平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、法人格の取得と公益性の判断を
  切り離すという基本方針のもと、営利(剰余金の分配)を目的としない団体については、事業自体の公益性の有無にかかわらず、
  登記のみによって比較的簡易に法人格を取得することができるようになりました。 

  
これが「一般社団法人」「一般財団法人」といわれる法人形態です。 
  これにより比較的簡単に法人を設立することができるようになり、さらに一定の条件をクリアすれば、税制上の優遇措置も受け
  られるようになりました。
  
  一般社団法人や一般財団法人は、NPO法人のように営利を追求しない社会貢献起業や小さな事業の立ち上げに最適な法人です。

  ちなみに、改正前の公益法人は主務官庁の許可という成立要件が必要とされ、「法人格の取得」、「公益性の判断」、「税制上の
  優遇措置」が一体として判断されていましたので、法人格の取得が非常に困難でした。
  したがって、一般の方にとっては社団法人や財団法人は特殊な法人形態で簡単には設立できないというイメージを未だに持って
  いる方が多いのも事実です。

  
新たな制度のもとでは「誰でも、比較的簡単に一般財団法人が設立できるようになりました。
  一般財団法人に関しては一般社団法人とは異なり基本財産として最低300万円以上の拠出が必要となります。


 一般?公益? 社団法人


  新たな法律によって創設された一般財団法人は、従来の財団法人のように当然に公益法人というわけではありません。

  一般財団法人は団体の公益性や事業目的は問われず、基本的に登記だけで設立が可能になりました。(準則主義)
  
  一方、公益財団法人は一般財団法人が一定の要件を備えて公益性の認定を(公益認定)を内閣総理大臣又は
  都道府県知事からもらう必要があります。 
  このような公益認定をもらった財団法人を公益財団法人と呼び、一般財団法人とは区別しています。
  公益財団法人になると、寄附金の優遇措置などが自動的に適用されて税金面でもとても有利になります。

  しかしながら、一般財団法人を設立した後に公益性の認定をもらうのは、かなり高いハードルがあり容易ではありません。
  したがって、将来的に公益認定を得て公益財団法人として活動したい場合などは設立する財団法人の事業の目的や、
  組織作りなどの面で将来の公益認定を見据えた設立手続きが必要になります。

  
公益認定の基準に関してはこちらをを参照ください。
 
一般財団法人 公益認定(公益性あり) 公益財団法人
不認定(公益性なし) 一般財団法人


 NPO法人や株式会社との違いは?


 
  株式会社との違い

  一般財団法人と株式会社は組織の違いは当然ありますが、実は活動(事業)の面からみるとあまり違いはありません。
  一般財団法人は公益的な事業しかできないと考えている方が多いですが、株式会社などの営利法人と同様の私的利益を
  追求する活動をしても何の問題もありません。

  株式会社との決定的な違いは、利益の分配(剰余金の分配)の面です。 株式会社では利益が出た場合は株主(出資者)に
  配当として利益を分配しますが、一般財団法人は非営利の法人ですのでこの利益配当ということができません。
  ここでいう利益分配とは、株式会社で言うところの株式の持ち分に応じた利益の配当のようなもので、実際の事業実施上
  での労働の対価として発生する給与や役員報酬とは異なります。 給与や役員報酬の支払いは管理費として当然に認められ
  剰余金の分配には当たりません。


   NPO法人との違い

 
 NPO法人と一般財団法人はとても似ている法人格です。 共に剰余金の分配が出来ない非営利法人であり、寄付金を受け
   入れる活動を主体とした組織からなります。

  違いを挙げるとすると、NPO法人に関しては活動分野が17項目の特定非営利活動にあらかじめ限定されているのですが、
  (実務上はNPO法人の17項目の活動分野はかなり広く解釈されはします) 一般財団法人ではそのような制限はありません。
  ただし、後に公益認定を目指す一般財団法人の場合は公益目的事業があらかじめ決めらているので注意が必要です。

 
  一般社団法人、一般財団法人、NPO法人と公益法人制度改革により似たような法人格が結果として出来てしまいましたが、
  将来的にはこれらの法人を1本化して1つの法人に集約しようという流れが出てきています。
 

   非営利法人の比較(株式会社を含めて) 
一般社団法人に関してはこちらをご参照ください
 
法人格 一般財団法人 公益財団法人  NPO法人 株式会社
事業内容 公益事業
収益事業
23の公益目的事業 17の特定非営利活動
+その他の事業
法に触れなければ
制限なし
設立手続き 設立登記 一般財団法人設立
後に行政庁に
公益認定申請
所轄庁の認証
+設立登記
設立登記
資本金(資金)等 300万円以上 300万円以上 不要 1円以上
設立に必要な
社員などの人数
設立者1人以上 設立者1人以上 社員10人以上 1人以上
設立に必要な
役員等の最低人数
7人以上 7人以上 4人以上 1人以上
設立費用 約15万 左記と同様 不要 25万円ほど
理事(役員) 3人以上 3人以上 3人以上 1人以上(取締役)
役員の親族規定 なし あり あり なし
評議員 3人以上 3人以上 不要 不要
監事(監査役) 1人以上 1人以上 1人以上 設置義務なし
会計監査人 基本的に不要
大規模法人なら
1人以上
基準超えたら
1人以上必要
不要 不要
所轄庁(監督庁) なし 都道府県又は内閣府 都道府県又は内閣府 なし
設立に要する期間 2〜3週間程度 公益認定申請に
相当期間
3〜4ヶ月 2〜3週間程度
事業報告等 なし 公益性の判定
のために毎年
報告書を提出
 毎事業年度終了後、
事業報告提出
なし

 一般財団法人の設立方法


  
一般財団法人を設立するには、財産を拠出する人(設立者)が定款や組織作りをはじめとした法人化に関するさまざまな
   事柄を決定します。
  
  財産を拠出する設立者は複数人でもよく、また、法人も設立者になることができます。
  さらに設立者は遺言で一般財団法人を設立する意思を表示することもでき、この場合は遺言者は亡くなっているので
  遺言執行者が遺言で定められた事項を記載した定款を作成します。

  設立者は、定款の作成や組織作りを行い、定款が完成したら公証役場に行き定款の認証を受けます。

  定款の認証が終わったら、遅滞なく定款に定められた300万円以上の拠出財産(金銭)を銀行へ払い込みます。

  設立時理事、設立時監事は、選任後遅滞なく、財産拠出が完了していること、設立手続きが法令又は定款に違反していない
  ことを調査しなければなりません。 違法又は不当な事項があるときには、設立者に通知しなければなりません。
  また、設立時理事は、過半数をもって、設立時代表理事を選定します。
  
    ※ 定款で設立時の評議員、理事、監事等を定めなかったときは (一般的には定款で定めます)、財産拠出の履行後、
      遅滞なく、定款で定めるところに従い選任しなければなりません。

  公証人の認証を受け、設立時の理事等による調査を経て、設立の登記をすることによって設立することができます。



    
一般財団法人設立の流れ

   一般財団法人の設立手続きには一定の流れがあります。
   ある程度の全体の流れを把握しておくとスムーズに手続きを進めることができます。
 
定款の作成  一般財団法人を設立するには、設立しようとする者1名以上の者定款を
 作成します。(具体的には法人の組織作り等を検討します。)


 一般財団法人の定款に必要な記載事項

 @目的 
 A名称 
 B主たる事務所の所在地
 C設立者の氏名又は名称、住所
 D設立者が拠出する財産及びその価額
 E設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項 
 F会計監査人を設置する場合はその選任に関する事項
 G評議員の選任及び解任の方法
 H公告方法
 I事業年度


公証人の認証  定款が完成したら公証役場で認証を受けます。
 認証には公証人手数料として約5万円かかります。
設立時理事、設立時監事
による調査
 設立時理事、設立時監事は財産拠出が完了していること、設立手続きが
 法令又は定款に違反していないことを調査しなければならず、
 違法・不当な事項があるときには、設立者に通知しなければなりません。
設立登記  主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより法人設立は完了です。 
 登記の際には登録免許税6万円が必要になります。
一般財団法人の設立完了


 一般財団法人の組織(機関設計)


    
一般財団法人で必ず置かなければならない機関
 
   @ 理事(役員)
        一般財団法人は最低3人の理事を置かなければなりません。
        理事の中から代表理事を選任し、代表理事は一般財団法人の業務を執行し、法人を代表します。

    
A 理事会
        理事会は全ての理事で構成される合議体で、上記の代表理事を選任し、法人の業務執行にあたらせます。
        理事会はこの他にも法人の業務執行の決定、理事の職務の執行のチェックを行います。
        業務執行の決定は、理事に委任することはできず、理事会が行わなければなりません。
    
    
B 評議員
        一般財団法人は最低3人の評議員を置かなければなりません。
        評議員は、一般財団法人の運営に関する基本的な意思決定を行います。


    C 評議員会
        評議員会は、評議員からなる合議制の機関で、法律に規定する事項や定款で定めた事項に限って決議する
        ことができます。

    
D 監事(役員)
        一般財団法人は最低1人の監事を置かなければなりません。
        監事は法人の理事の職務の執行を監査し、また計算書類及び事業報告ならびにこれらの付属明細書を監査する
        者です。


   
 定款の定めにより置くことのできる機関

    会計監査人

     会計監査人も監事と同様に計算書類及びその付属明細書を監査する者です。
     会計監査人になれるのは、公認会計士又は監査法人に限られます。
     会計監査人も必置ではありませんので、設置する場合は定款でその旨を定めます。
     なお、負債額が200億円を超える「大規模一般財団法人」は会計監査人を必ず置く必要があります。

     
一般財団法人の機関設置の選択肢
   
   以上をまとめると以下のように2つの組み合わせになります。
    
    ※ 公益財団法人もいずれかを選択することになります。
@ 理事 理事会 評議員 評議員会 監事 -
A 理事 理事会 評議員 評議員会 監事 会計監査人

   役員(理事・監事)・評議員・会計監査人の任期

役職 任期
理事 2年 (定款により短縮可)
評議員 4年(定款により6年まで伸長可)※短縮はできません
監事 4年 (定款で2年まで短縮可)
会計監査人    1年 (評議員会にて別段の決議がされなかった場合は、  
        再任されたものとみなされます)
  ※ 評議員、役員等の任期は、いずれも選任後その期間内に終了する事業年度のうち最終のものに
    
関する定時評議員会の終結の時までとされています。

  
※ 一般財団法人の理事の任期の短縮は定款で定めた場合のみ可能です。


 一般財団法人の評議員(評議員会)の役割


   評議員会の権限

   
評議員会は全ての評議員で構成される合議体であり、法人の基本的な意思決定を行う機関です。

     評議員会は法人法に規定する以下の事項及び定款で定めた事項に限って決議をすることができます。

      @ 理事、監事および会計監査人の選任と解任
      A 計算書類等の承認
      B 定款の変更、監事の解任、役員等の法人に対する損害賠償責任の一部免除などの特別決議が
         法で定められている事項

    評議員会は、一般社団法人における社員総会と似たような機関ですが、一般社団法人の社員が構成員(法人の
    オーナー的な立場)であるのに対して、一般財団法人の評議員はあくまで法人に選任された者に過ぎないことから
    評議員会が有する権限の範囲は限定されています。

    通常、評議員会は決算報告の時期に定例評議員会として招集されます。
    また、必要がある場合は、いつでも臨時評議員会として招集することができます。

    評議員会の招集は原則的には理事会の決議に基づき理事が招集します。 例外として評議員の側から招集が必要
    と考えられる場合は理事に対して招集請求をすることができます。

    理事に対する選任・解任決議権を持っていることからもわかるとおり、評議員会は監事とともに理事に対するお目付け役的
    な立場の機関であるといえます。

    


 一般財団法人の運営の仕組み

   一般財団法人の運営の仕組みはどうなっているの?

  一般財団法人の組織は、定款を基礎として、理事(理事会)、評議員(評議員会)、監事(会計監査人)で構成され、
   理事で構成される「理事会」が実際の業務の執行機関となります。

   評議員は評議員会において理事に対して任免権を行使したり、定款の変更等の重要事項を決定し、理事(理事会)に対して
   一定の監督権を行使します。

   監事(会計監査人)は理事や理事会に対して業務執行と会計の両面から監視(チック)します。

   一般財団法人の理事(理事会)・評議員(評議員会)・監事(会計監査人)の関係

評議員
(評議員会)


定款を
基礎として
理事(監事を含む)の任免権
議決権・提案権等
代表理事
理事(理事会)


業務の執行
監事

業務監査、会計監査
委任契約に基づいて
善管注意義務を負う
会計監査人

計算書類及び付属明細書等の
会計監査


 非営利型一般財団法人(税制面から)


   一般財団法人は税制上の観点から非営利型の一般財団法人と非営利型ではない一般財団法人とに分けられます。

  
非営利型一般財団法人に関しては収益事業がすべて課税対象となる一般財団法人として、各事業年度の所得金額のうち
    収益事業から生じた所得についてのみ法人税が課税されます。 これと同じ税制が適応されるのがNPO法人です。

   これに対して、非営利型ではない一般財団法人は、法人の全ての所得が課税対象になります。
   株式会社などの営利法人とほぼ同じ税制が適用されます。
   非営利型でない一般財団法人では、会費収入や寄付金、補助金など、全ての収入が課税対象になってしまいます。
  
   収支のバランスがとれていて利益がほとんど発生せず、法人税を気にする必要がない法人の場合はあまり気にする必要
   はありませんが、利益が発生して、法人税が課税される見込みがある団体は場合によっては株式会社をはじめとした営利法人
   にした方が良いケースも考えられます。

    非営利型法人の詳しい要件はこちらをご参照ください。


 一般財団法人の拠出財産について


  一般財団法人は、目的である事業を行う為に必要な資金として300万円以上の基本財産が必要となります。
   
   この拠出財産の300万円以上は、一般社団法人の基金制度とは異なって一切の返還はできません。
   一般財団法人の拠出金は法人に寄附された資金として考えられます。

   一般財団法人の基本財産は、普段使用することができる「運用財産」とは異なり、取り崩すことに関しては一定の制約を
   受けます。


 設立手続きは専門家にお任せください


  
一般財団法人の設立は比較的容易になった分、それぞれの団体に最適な組織作りは各団体の責任に任されるようになりました。
   設立も容易になり自由度が増えた分、自己責任の領域が増えたということです。 

  
  
したがって、一般財団法人を設立する際には、様々な観点からその団体に最適な組織作りを考えていく必要があります。  

  
一般財団法人の設立をお考えの方! 

  
手続きや組織作りのノウハウは専門家に任せて、あなたにしか出来ないことである設立後の事業展開に能力を費やして下さい。 
   それこそがあなたが
経営者としてやらなければならないことです。

   逆に我々は、法人の事業展開に関しては、アドバイスはできても、直接行うことはできません。 


  
一般財団法人も会社を経営することと何ら違いはありませんので”経営”をしなければなりません。

  
能力の高い経営者は何から何まで自分でやろうとは決してしません。 上手に人を使います。 
   人をうまく使えない人はいくら能力が高くて成功しません。 1人で出来ることには限界がありますから当然です。

  
    一般財団法人設立費用


 一般財団法人設立手続(総額)      ¥210,000
定款認証公証人手数料や登録免許税等設立費用全てを含みます。
                             
           ※設立登記の司法書士報酬も上記金額に含まれます


 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な設立手続きから解放いたします !!


「設立は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート

 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved